外科・整形外科・内科・消化器内科
肛門外科・乳腺外科・皮膚科
ほし外科医院
宮城県仙台市泉区南光台南3丁目4-10

TEL: 022-251-5059


介護保険事業所番号 0475503686

ほし外科デイサービス
宮城県仙台市泉区南光台南3丁目4-17

TEL: 022-797-7211

クリニック案内

アクセス

  • 電車
    最寄り駅:仙台市営地下鉄 南北線 旭ヶ丘駅
  • バス
    旭ヶ丘駅より仙台市営バス「鶴ヶ谷方面」に乗車 南光台南三丁目北停留所で下車 徒歩約3分

医院名
ほし外科医院
院長
星 光世
住所
981-8002
宮城県仙台市泉区南光台南3丁目4-10
診療科目
外科・整形外科・内科・消化器内科・肛門外科・乳腺外科・皮膚科
電話番号
022-251-5059
お問合せ・ご相談
交通アクセス
ほし外科デイサービス
求人情報

通所介護運営規定
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第1章 事業の目的および運営の方針

(事業の目的)
第1条 この規程は、医療法人社団星世会(以下、事業者)が開設する指定通所介護「ほし外科デイサービス」(以下、事業所)において実施する指定通所介護の適正な運営を確保するため、人員ならびに管理運営に関する事項を定め、当施設の従業者が要介護状態にある高齢者(以下、要介護者)に対し、適切な指定通所介護を提供することを目的とする。居宅介護の観点から、日常生活上の基本動作に何らかの介護を要する要介護状態の利用者に対して、居宅介護サービス(指定通所介護)を提供する。

(運営の方針)
第2条 地域市民が要介護状態になった場合であっても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、機能訓練および必要な日常生活の支援または世話を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消および身体機能の維持並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図る。
②利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスを提供する。
③地域福祉向上のため、市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者や保健、医療機関と密接に連携する。

第2章 事業所の名称等、職員の職種、員数および職務内容

(事業の名称など)
第3条 事業を行う事業所の名称および所在地は次の通りとする。
(1)名 称 ほし外科デイサービス
(2)所在地 〒981-8002 仙台市泉区南光台南三丁目4番17号

(職員の職種、員数および職務内容)
第4条 事業所に配置する職員の職種、員数および職務内容は次の通りとする。
(1)管理者(常勤兼務1名)
管理者として職員の管理、業務の実施状況の把握等、その他、管理運営全般を統括し、職員に必要な指揮命令を行う。
(2)生活相談員(常勤兼務1名)
生活相談員は利用者の心身の状況を把握し利用状況が適切か否かを把握するとともに、苦情が発生した場合に窓口となる。
(3)看護職員(常勤1名 非常勤1名)
看護職員は利用者の健康管理を行うとともに、介護職員と協力して利用者の心身の状況に応じ、入浴、食事等の介護および援助を行う。
(4)介護職員(常勤2名)
介護職員は利用者の心身の状況に応じ、入浴、食事等の介護および援助を行う。
(5)機能訓練指導員(常勤1名 非常勤3名)
機能訓練指導員は、身体機能の向上または減退を防止するための訓練を行う。

第3章 営業日および営業時間等

(営業日および営業時間)
第5条 事業所の営業日、営業時間および休日は次の通りとする。ただし、事業者が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
(1)営業日 毎週月曜日から金曜日まで
(2)営業時間
①月~金曜日:午前9時30分から午後4時00分まで(一日サービス)
②月・水・木曜日:午前9時30分から午後2時00分まで(半日サービス)
(3)休日 ①土曜日 ②日曜日 ③年末年始(12月28日~翌1月3日)
④夏期休暇(8月9日~8月15日)

第4章 指定通所介護の定員

(指定通所介護の定員)
第6条 事業所の利用定員は1日あたり20名で、以下の通りである。
(1)火・金曜日  (一日サービス):定員20名
(2)月・水・木曜日(一日サービス):定員10名、(半日サービス):定員10名

第5章 指定通所介護の内容、利用料およびその他の費用の額

(指定通所介護計画の作成)
第7条 従業者は、指定通所介護計画(以下、「サービス計画」という)を共同して作成する。
②サービスの提供に当たっては、主治医または歯科医師からの情報を的確に把握する等、適切な方法により利用者の心身の状況、その有する能力、置かれている環境等の評価を通じて問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で、解決すべき課題を把握する。
③管理者は、利用者や家族の希望、把握した課題に基づき、サービス計画原案を作成する。原案を他の職員と協議し、サービスの目標とその達成時期、サービスの内容、サービス提供の上で留意すべき事項等を記載する。
④管理者はサービス計画の原案について利用者またはその家族に説明し、同意を得た上でサービス計画を交付する。
⑤管理者はサービス計画の作成後も、他の職員との連絡を継続的に行い、サービス計画の実施状況を把握(モニタリング)する。また、必要に応じてサービス計画の変更を行う。

(サービスの取り扱い方針)
第8条 利用者の居宅介護、要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、認知症の状況等の心身の状況に応じた適切な援助を行う。
②サービスの提供はサービス計画に基づき、日常生活を営むのに必要な支援または援助を行う。
③職員はサービスの提供に当たって、利用者またはその家族に対し、必要事項を分かりやすく説明する。
④サービス計画の作成に当たり、居宅サービス計画が作成されている場合には、その内容に沿って作成するものとする。
⑤職員は、自らのサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。

(指定通所介護の提供方法および内容)
第9条 利用者の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載したサービス計画を作成し、利用者に対してサービス計画に従ったサービスの提供を行う。
②指定通所介護の内容は次の通りとする。
(1)身体介護および生活支援(入浴サービス、食事サービス、健康管理および生活機能の維持改善のための訓練等)
(2)教養娯楽、行事、レクリエーション活動
(3)利用者および家族に対する相談援助

(利用料およびその他の費用の額)
第10条 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが法定代理サービスであるときは、その1割、2割または3割の額とする。
②前項に定める利用料の他、別表第1および別表第2に掲げる費用は利用者の負担とする。

第6章 通常の事業の実施地域

(通常の送迎の実施地域)
第11条 送迎の実施地域は仙台市泉区(南光台、松森、八乙女)、宮城野区(鶴ヶ谷、自由ヶ丘、安養寺、蟹沢、燕沢、二の森、幸町、大梶、東仙台)、および青葉区(旭ヶ丘、北根、北根黒松、台原、台原森林公園)とする。

第7章 サービス利用に当たっての留意事項

(遵守事項等)
第12条 利用者は、事業所内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)政治および宗教活動を行うこと
(2)他人に対して、故意に精神的、肉体的苦痛を与えること
(3)風紀、秩序を乱し、安全衛生を害すること
(4)指定した場所以外で火気を用いること
(5)故意に施設または物品に損害を与え、または物品を持ち出すこと
②利用者が前項各号のいずれかに該当する場合、管理者は利用の中止を求めることができる。

第8章 緊急時等における対応方法

(緊急時等における対応方法)
第13条 指定通所介護の提供に当たる者は、サービス提供時に利用者の病状に急変が生じた場合やその他必要な場合には、速やかに家族及び主治医への連絡を行う等の必要な対応を行うとともに、管理者に報告するものとする。

第9章 非常災害対策

(非常災害対策)
第14条 事業者は、非常災害に関する具体的な計画を立て、通報体制を整備し、それを従業者に周知するとともに非常災害に備えるため、年2回避難、救出、その他の必要な訓練を行うものとする。

第10章 虐待の防止のための措置に関する事項

(虐待の防止のための措置)
第15条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する年1回以上の研修の実施(新規採用時には別途実施)
(2)虐待の防止のための指針の整備
(3)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の配置

②事業所は、サービス提供中に、当該事業所職員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

第11章 その他運営に関する重要事項

利用者の同意)
第16条 事業者はサービス提供の開始に際して、あらかじめ利用者またはその家族に運営規程の概要、職員の勤務体制、その他のサービスの選択に必要な重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得ることとする。

(サービス提供困難時の対応)
第17条 事業者は当施設の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な居宅介護サービスを提供することが困難であると認めた場合には、居宅介護支援事業者に連絡を行い適当な事業者を紹介することとする。

(受給資格等の確認)
第18条 事業者は指定通所介護の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証により、被保険者資格、要介護認定の有無および要介護認定の有効期間を確認するものとする。被保険者証に認定審査会の意見等が記載されている場合は、その指示に従って指定通所介護を提供する。
②利用者が要介護認定を受けていない場合等は、利用者の意向を踏まえて申請の援助を行う。
③居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認めるときは、要介護認定の更新申請が、要介護認定の有効期間が終了する30日前までに行うよう援助する。

(居宅介護支援事業者等の連携)
第19条 事業者は指定通所介護の提供の開始に当たり、居宅介護支援事業者、その他保健、医療または福祉サービスを提供するものと密接な連携に務め、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健、医療または福祉サービスの利用状況の把握に努めるものとする。

(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
第20条 事業者は、利用者のサービス計画が策定されている場合は、その計画に沿って指定通所介護を提供するものとする。
②事業者は、利用者がサービス計画の変更を希望する場合は、居宅介護支援事業者に連絡する等の必要な援助を行うこととする。
③事業者は、利用者がサービス計画を作成していない際は、利用者が計画を策定できるよう居宅介護支援事業者の情報を提供する等の援助を行うものとする。

(利用料の徴収)
第21条 サービス計画が策定され、法定代理受領サービスの場合において、指定通所介護を提供した際には、利用者より自己負担分1割、2割または3割の支払いを受ける。
②前項以外の場合において、指定通所介護を提供した場合には、利用者からサービスにかかる費用の全てを受け、提供したサービス内容、費用の額等を記載したサービス提供記録書を利用者に発行する。

(利用者に関する市町村への通知)
第22条 利用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、意見を付して市町村に通知する。
(1)正当な理由なしに指定通所介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増悪させたと認められるとき
(2)偽り、その他の不正な行為によって保険給付を受け、または受けようとしたとき

(サービスの終了)
第23条 事業者は、指定通所介護の提供の終了に際しては、利用者またはその家族に適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者に対する情報の提供を行う。

(研修の実施)
第24条 事業者は、職員の介護技術向上を図るため、研修機関等が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保する。また、研修受講後は記録を作成し、報告を行うものとする。

(業務継続計画の策定)
第25条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する事業の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を計るための計画(以下「業務継続計画」)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
②事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
③事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理等)
第26条 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催し、その結果を職員に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
②利用者の使用する施設、食器、その他の設備および飲用の水については、衛生上必要な措置を講ずるものとする。

(個人情報の管理の方法)
第27条 職員は正当な理由なく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。また、退職した職員についても同様とする。
②サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合は、あらかじめ契約に基づき文書により利用者の同意を得るものとする。
③鍵付き書庫で書類を管理し、鍵は管理者が保管する。

(掲示、広報)
第28条 事業者は当施設の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務体制等の重要事項を掲示するものとする。
②本事業については、事実に基づき、広報することができるものとする。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
第29条 居宅介護支援事業者またはその従業員に対して、利用者に対するサービスに関して、金品その他の財産上の利益を供与しない。

(苦情処理)
第30条 利用者および家族からの苦情には迅速かつ適切に対応する。
②利用者の苦情に関して、市町村、国民健康保険団体連合会から質問・調査がある場合は協力するとともに、指導・助言がある場合は必要な改善を行う。

(安全管理体制等の確保)
第31条 事業者は、サービス提供時に利用者の病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアルを作成し、職員に周知する。
②サービスの提供に当たり、事前に利用当日の体調を確認し、無理のない適度なサービス内容とし利用中の体調変化に留意する。また、転倒防止の観点から物品を放置しない等の環境整備に努める。

(事故発生時の対応)
第32条 指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者に連絡を行い、そのことについて記録をする。
②事故防止策としてマニュアルを作成し、研修を実施することによって従業員に周知する。

(損害賠償)
第33条 事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には損害賠償を速やかに行うものとする。

(会計の区分)
第34条 本事業の会計とその他の事業の会計を区分するものとする。

(記録の保存)
第35条 施設および設備構造、職員並びに会計に関する諸記録を整備するとともに利用者に対するサービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

(その他)
第36条 この規程に定めのない事項については、理事長がこれを決定する。

(規程の改廃)
第37条 本規程の改廃は、理事会の議決による。

附則

  1. この規程は、平成29年1月1日から施行する。
  2. この規定は、令和5年4月1日より変更する。
  3. この規定は、令和6年1月1日より変更する。
  4. この規定は、令和6年3月1日より変更する。

別表第1

介護保険の給付対象とならないサービスの利用料金表

区分 内容 金額
①食事の提供
昼食代 700円
②複写物の交付 コピー代 10円/枚
③日常生活上必要となる
諸費用実費
おむつ 100円/枚
尿取りパット 30円/枚
紙パンツ 100円/枚
洗濯代 100円/回
キャンセル料:平日4日前の17時まで
(土日祝日を挟む場合は5日前まで)
無料
(左記以降はお食事代がかかります)
外出時の入場料、食事代 実費

別表第2

通常の送迎の実施地域以外への送迎費用

送迎地域範囲を超えてから、1kmあたりにつき100円(片道)


ほし外科デイサービス